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不動産を売却する際にかかる税金について

名古屋市で一戸建てやマンションを購入された方もいらっしゃるかと思いますが、転勤や生活の変化により、不動産を手放すことが必要になる場合もあるでしょう。
この際、不動産を売却する際にかかる税金について、詳しく解説させていただきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて、説明していきます。
1. **印紙税**:これは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約金額に応じて税率が決まります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を考えている場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
税率は売却価格によって細かく決まっており、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却金額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、あらかじめ把握しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**:不動産を売却する際、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
上限額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
当該企業は、名古屋市エリアにおいて、物件が売却完了するまでの間、仲介手数料を半額に設定しているようです。
この特典は、名古屋市で不動産を売却する際に利用可能です。