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民法改正による瑕疵担保責任から契約不適合責任への変化

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民法改正による瑕疵担保責任から契約不適合責任への変化
不動産取引において古くから使用されてきた「瑕疵担保責任」という言葉が、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉に置き換えられることとなりました。
これには内容に大きな変化はありませんが、損害賠償請求の方法などに一部の違いが生じます。
そのため、この変化についても事前に理解しておくことが重要です。
売り主の責任は隠れた瑕疵にも及ぶ
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」にも責任を負います。
つまり、建物の外観だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥などにも責任が及びます。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令を順守する必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題がある状態です。
具体的には物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵などのタイプがあります。
物理的瑕疵は、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりする場合が物理的瑕疵です。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
以上が、民法改正による瑕疵担保責任から契約不適合責任への変化と、隠れた瑕疵の具体的な分類と例についての説明です。