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固定資産税の減税措置の適用条件と利用期間について

固定資産税の減税措置の適用条件と利用期間について
不動産のオーナーは、土地や建物などの不動産に対して毎年固定資産税を支払います。
この固定資産税は、土地と建物の両方に課税され、一定の坪数を超えると課税額が増加します。
不動産の購入や新築を検討する際には、固定資産税がいくつの坪数から増加するか事前に把握することが重要です。
本記事では、固定資産税がいくつの坪数以上で増税されるか、土地と建物のそれぞれについて詳しく説明します。
新築住宅の場合、減税措置の適用条件としては、延床面積が15.1坪以上84.6坪以下であることが挙げられます。
参考ページ:不動産購入後の固定資産税は土地の広さによって課税率が変わってくる?
この条件を満たす新築住宅には、建築から3年間~7年間の間、建物の固定資産税が半額になります。
ただし、この減税措置は2024年3月31日までに建築された住宅にのみ適用されます。
一方、中古住宅には面積による固定資産税の減税措置はありません。
しかし、中古住宅の場合でも、面積が大きいほど固定資産税の額が高くなり、築年数が浅いほど固定資産税の額が高くなります。
したがって、面積が小さいほど固定資産税の額は安くなり、築年数が経過するにつれて固定資産税の額も安くなります。
つまり、建物の大きさや築年数によって固定資産税の額が変動することになります。
固定資産税を計算するためには、まず固定資産税評価額を把握する必要があります。
固定資産税評価額は、自治体が設定する固定資産税を計算するための基礎となる数値です。
この評価額は、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書を通じて確認することができます。
固定資産税の計算は土地と建物を別々に行います。