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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで納付されます。
印紙税の税額は、契約書に記載された金額に応じて変動します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を考えている場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
税額はさまざまな段階に分かれていますが、軽減税率適用期間では、1000万円から5000万円までの売却価格では1万円、5000万円から1億円までの売却価格では3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど、手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
消費税は仲介手数料にかかるものだけでなく、司法書士費用などにもかかりますので、複数の費用が加算されることになります。
以上が不動産売却にかかる税金の種類についての説明でした。
売却を検討している方は、必ずこれらの税金を考慮に入れて計算することが大切です。
また、節税する方法についても検討することをおすすめします。
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