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長期優良認定住宅の固定資産税減税

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長期優良住宅の固定資産税減税措置とは
長期優良住宅の固定資産税減税措置とは、長期優良住宅を取得した場合に、税金の負担を軽減する制度です。
具体的な減税措置
具体的な減税措置としては、以下のような内容があります。
1. 評価額の減額:通常の住宅に比べて価値が高い長期優良住宅の評価額を、取得価格に応じて減額します。
減額額は取得価格によって異なりますが、一般的に数十パーセント程度の減額が見込まれます。
これにより、固定資産税の課税額が低くなります。
2. 特例控除の適用:長期優良住宅の取得後、一定期間内に耐震補強工事やエコリノベーション工事を行った場合、その費用の一部が特例控除されます。
この特例控除の適用により、固定資産税の減税効果を得ることができます。
3. 維持管理積立金の控除:長期優良住宅の取得価格の一部を維持管理積立金として積み立てた場合、その積立金額が固定資産税の控除対象となります。
これにより、維持管理費用を積み立てることにより、固定資産税の減税効果を得ることができます。
参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説!
建築・購入条件を満たすことが必要
建物固定資産税の減税措置を受けるためには、新築住宅を建築または購入する必要があります。
つまり、長期優良住宅の取得者は、耐震補強工事やエコリノベーション工事を行い、維持管理積立金を積み立てるなど、長期的な住宅メンテナンスにも取り組む必要があります。
それによって、固定資産税の減税効果を得ることができます。
新築長期優良住宅の減税措置は、2024年3月31日までとなり、期間延長はありません
新築長期優良住宅では、通常の新築住宅に比べて、固定資産税の減税措置を2年間長く受けることができます。
しかし、この減税措置は築6年以降(ただし、3階建ての耐火建築物や準耐火建築物の場合は築8年以降)については適用されません。
つまり、新築から6年経過した後(または8年経過した後)、固定資産税や都市計画税の減税措置は受けることはできなくなります。
この規定は令和6年3月31日まで有効であり、それ以降の期間延長は行われません。
したがって、減税期間の終了後は、通常の新築住宅と同様に固定資産税を支払う必要があります。