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固定資産が公共の用に供されている場合

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固定資産税は、市町村や学校法人が所有している不動産に課される税金であり、固定資産が使用目的に従って適切に利用されている場合は免税されます。
また、個人が所有している不動産でも、私道など公共の用途で利用されている場合には、固定資産税は免税となる場合があります。
さらに、固定資産税の減免に関しても注目があります。
災害によって固定資産が流失、埋没、崩壊などの被害を受けて使用できなくなった場合、被災した土地の面積の10分の8以上が被害を受けた場合や、建物が全壊した場合には、固定資産税は免税となります。
ただし、被災面積が10分の8未満である場合や、建物が全壊には至っていない場合には、固定資産税は免税ではなく減税となります。
また、生活保護法に基づいて生活支援を受けている人が固定資産を所有している場合も、特別な措置があります。
生活保護法に従って生活支援を受けている人や他の支援を受けている人など、納税が困難な場合、一定の条件を満たす場合には固定資産税は免税されます。