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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約における書類にかかる税金です。
売買契約書などに収入印紙を貼り付け、割印をすることで納めることができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日まで、軽減税率が適用されています。
つまり、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがオススメです。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間においては、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料や司法書士費用などには消費税がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税の金額も不動産の売却に伴って発生するため、考慮しておく必要があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際の費用について
不動産を売却する際には、様々な費用がかかることがあります。
まず、仲介手数料ですが、名古屋市では「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常の手数料の半額で仲介をしてくれるということです。
次に、司法書士費用ですが、一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、もし売り手が残っている住宅ローンの抵当権を消す場合には、抵当権抹消登記手数料がかかります。
この費用は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかることになります。
したがって、家を売却すれば必ず2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかることになります。